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加害者が自賠責保険及び任意保険(対人賠償保険)に加入している場合,被害者が両方の保険に請求する手間を省くため,任意保険会社が自賠責保険の部分も含めて(立て替えて),一括して被害者に賠償金を支払うことがあります。
これを「一括払い」と呼んでいます。
加害者が任意保険に加入している場合には,ほとんどが「一括払い」で処理されています。
「一括払い」は,任意保険会社が事故当初から治療費を立て替えてくれるなど手間が掛からないというメリットがありますが,示談を含めて任意保険会社の承諾を得ない限り,賠償金を受け取ることができないというデメリットもあります。
被害者自らが,加害者の自賠責保険に賠償金の支払いを請求し,その後,自賠責保険では賄いきれない賠償金を任意保険会社に請求する「非一括」という方法もありますが,どちらが良いのかはケース・バイ・ケースと言えるでしょう。
例えば,最初は「一括払い」で治療費等の支払いを受けるも,その後,示談がまとまらなければ「非一括」に切り替えてしまい,とりあえず自賠責保険から賠償金を受け取って,賄いきれない部分を任意保険会社に請求するという方法も考えられます。
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