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上記が,交通事故による損害賠償額の見取り図です。
交通事故によって傷害を負うと,まず入通院による治療を行うことになります。
治療中に生じた損害を「傷害による損害」として請求できます。
しかし,残念ながら治療を永遠に続けることはできませんので,「治癒」,「症状固定」「死亡」によって,治療(「傷害による損害」)は終了します。
「治癒(ちゆ)」とは,交通事故で負った傷害が治ったことを言います。
このため,「傷害による損害」のみを請求できることになり,仮に「治癒」以降に何らかの損害が発生したとしても,原則としては請求することができません。
「症状固定(しょうじょうこてい)」とは,治療を続けても現在より症状の改善が期待できない状態になったことを言います。詳細はこちらをご覧ください。
「症状固定」となりますと「治癒」と同様に,それ以降に発生した損害は請求できません。
しかし,自賠責保険に対し後遺障害の申請をし,後遺障害等級が認められますと,治療中に生じた「傷害による損害」に併せて「後遺障害による損害」も請求することができます。
一般的に,自賠責保険の後遺障害と認められ「後遺障害による損害」を請求できる場合と,後遺障害と認められない(非該当)ために請求できない場合とでは,賠償額に大きな差が出てしまうことがあります。
「死亡」の場合は,「傷害による損害」に併せて「死亡による損害」を請求することができます。
こちらの場合は,多額になるケースが多く,また相続も発生するため,弁護士に解決を依頼された方が良いと思います。
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